編集途中

"YouTube"に政見放送をアップすると違法?
http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/toku_040.htm

公職選挙法」 昭和25年4月15日


第151条の5 (選挙運動放送の制限)
 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。

"YouTube"などに政見放送をアップロードすることは、「有線電気通信設備」を「使用して」「選挙運動のために」「放送をさせること」にあたる可能性があります。

現行日本法規(全130冊)

基本行政通知・処理基準(全100冊?)

https://opac.city.ichikawa.chiba.jp/ref_html/ref0603.htm
昭和25年6月16日の文部省通達「公民館と興行場法との関係について」の全文を見たい。

  • 官報情報サービス」では昭和25年は検索できず。
  • 文部科学省HP 告示・通達等データベースシステム」には該当なし。
  • 基本行政通知処理基準(加除式)』(ぎょうせい) には該当なし。
  • 現代公民館全書』(東京書籍 1989) には、巻末参考資料として「公民館の設置運営に関する通知通達等」があるが、質問内容に該当する通達は記載なし。
  • 社会教育・生涯学習ハンドブック(第7版)』(エイデル研究所 1995)や『生涯学習 ・社会教育行政必携』(第一法規 2005)の索引や年表にも言及なし。
  • →NDLの雑誌記事索引で、「興行場法」と、1983年以前に限って検索した結果、『公民館と興行場法』 「社会教育」全日本社会教育連合会  Vol.5 №9 1950,9 p33〜37に、通達全文と解説が載っていることがわかる。
  • →コピーを取り寄せ、提供。
  • 通達は正確には「公民館と興行場法との関係等について」(文社施第265号 昭和25年6月16日)。